2019-10-16 第200回国会 参議院 予算委員会 第2号
ちなみに、今、西村大臣がその調査、データがないと言ったんですが、ちょっとほかのデータで調べると、四十五歳から四十九歳までの非正規従業員の数って二百三十万人いるんですよ。そうすると、それを足すと、これ三百七十万と足すと六百万人近くなる。そうすると、就職氷河期世代の非正規従業員の数は六百万人と言った方が正しいのを捉えていると私は思いますけど、そこはどうです、いかがですか。
ちなみに、今、西村大臣がその調査、データがないと言ったんですが、ちょっとほかのデータで調べると、四十五歳から四十九歳までの非正規従業員の数って二百三十万人いるんですよ。そうすると、それを足すと、これ三百七十万と足すと六百万人近くなる。そうすると、就職氷河期世代の非正規従業員の数は六百万人と言った方が正しいのを捉えていると私は思いますけど、そこはどうです、いかがですか。
それで、要は、非正規従業員でも安心して認可保育所に預けられるくらいのそういった施設整備が必要なんですよ。それ、是非やるべきだと思います。総理、どうですか。
それで、今女性の就業率の話をしたんですが、じゃ、それに言えば、働く女性のおよそ六割が非正規従業員であるということはきちんと考えているのかどうかですよね。 それで、それは、保育料の安い認可保育所を落ちるのは非正規従業員の方が多いんですよ。それで、その非正規の人たちは、保育料の高い認可外施設までは預けられないからといって諦めている人が多い。
その辺は先ほどの御答弁の中で申し上げましたように、決して予断を持たずに、民間の給与実態を、私ども、単にこれ五十人以上の事業所で正規従業員の約六割をカバーしているという実態もございますので、だからといって、予断を持たずに丹念にこの民間企業の実態を見ていくべきというその点については全く先生のおっしゃるとおりだろうと思っております。
飛行機を造る会社に勤めておったんですけれども、独身寮に入って、そこで非正規従業員とのいろんな対話を通して、先生のこのプレゼンデータ四十四ページですかね、この再分配による相対的貧困率の変化、ここでは、二十歳から六十四歳の男性はほとんど再分配が効いていないじゃないか、セーフティーネットが働いていないじゃないかという、そういう現状も確かに、非正規の彼らの、いやあ、あともう二年で、あともう一年で契約の満期を
低所得層の貧困化、先ほど申し上げましたのは私の独身寮の例で、非正規従業員もそうだと思います。一方で、雇用保障というのも、極限まで追求してしまったら効率性は阻害される、先生の御意見もよく分かるわけなんです。
また、非正規雇用で働く方の能力開発を支援するため、非正規従業員の企業内でのキャリアアップに取り組む企業に対する助成や、非正規で働く方が自発的に教育訓練を受けた場合の支援に積極的に取り組んでまいります。 年金の受給資格期間の短縮についてお尋ねがありました。 来年四月に予定していた消費税率一〇%への引き上げについては、平成三十一年十月まで延期することといたしました。
これは先ほどの月刊人材ビジネスという派遣業界の業界誌ですけれども、非正規従業員から正社員に登用された実績を就業形態別に比較をしている。右の一番下に表が載っていますけれども、これは、この数字が大きい方が、より正社員になったということなんです。これを見ると、実は契約社員の方が一番、正社員登用実績が高くて、派遣から正社員というのは、パート、アルバイトよりも低い、こういう結果が出ているんですよ。
群馬製作所の正規従業員は、本年三月現在、九千三百六十九名、非正規従業員は約三千五百名となっております。人事政策の重要な柱として多様性の推進を掲げ、二〇二〇年には女性の管理職数を現在の五倍にする目標を掲げております。
また、これまで、民間企業における同種の非正規従業員は一般的に月給制が取られていないことなどから、現在、期間業務職員には各府省において日給制で支給されていますが、こうした支給方法の在り方については、人事院において、今後の民間の状況等を見ながら必要な検討がなされるものと承知しております。(拍手) ─────────────
○政府参考人(岡崎淳一君) 自治体の非正規従業員の方につきましても、雇用保険の適用の条件、それから特定受給資格者の要件、これは今先生が御指摘されたとおりでありまして、変更はございません。
これがその判決文でありますが、長期にわたり勤続してきた正規従業員を勤務成績、勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、それが単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障、損害を生じ、または重大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要する、これが基準だということが確定判決で出ているわけですよ。
厚生年金も健康保険も、正規従業員の四分の三に満たない非正規従業員を適用対象外としています。事業主のみならず労働者も保険料負担を負うことから適用を望まない場合があると言われますが、長期的には、高齢になったときの低所得、貧困の回避につながり得るのですから、適用拡大は労働者にとってメリットがあります。
また、雇用が流動化していく中で、大企業も中小零細企業、あるいは自営業も区別なく、あるいは正規従業員も非正規社員もない、だれもが同じ公的医療保険制度の一員となる、私はこのことが一番大切なことではないかというふうに考えるわけであります。
私の出身組織のJAMにおきましても、実は正規従業員の人員整理があちこちで提案をされておると。つまり、体力がだんだんなくなってきている、そんなことを非常に感じているわけでございます。 私は、この委員会の中で、雇用調整助成金の拡充についての質問もさせていただきました。
第三点目でございますが、今回の改正産活法の中小企業承継事業再生計画は、正規従業員のみならず非正規従業員も含めて地域の雇用を守るということが大変重要であるというふうに考えております。このため、認定に当たりまして事業者が労働組合等との協議により労使間で十分な話合いを行うこと、さらに、計画の実施に際して雇用の安定等に十分に配慮を行うことというのを要件としたいというふうに考えております。
そうしたところは、基本的に正規従業員を中心に、できるだけ雇用を維持するという観点で対応してきている内容かと存じます。 以上でございます。
先ほども、雇用を守る企業の社会的責任ということで、今宇都宮参考人にも伺いましたが、川口参考人は、企業は人なり、雇用確保は最重要経営課題ということを言われましたけれども、そうおっしゃる一方で、参考人が、先ほどあったように、苦渋の選択として非正規従業員の雇用調整を行わざるを得なくなっているということを言われました。
ただ、その生産の拡大の中で、やはり非正規従業員の方も含めた役割というのは非常に大きかったと認識しております。特に、やはり、世界を相手に商売をしていく中で、市場がいろいろ振れてまいります。そうした市場の変動に対してタイムリーに対応していくために、非正規の従業員の方というのが生産上の弾力性を保つという観点においても非常に有効な役割を果たしてきたものだと考えます。それが一つ。
また、全体の話といたしましては、私ども経労委報告で、今年、まず雇用の安定に努めてもらいたい、労使で話し合ってもらいたいというメッセージを出しましたが、その際の雇用というのは、いわゆる正規従業員のことだけを言っているわけじゃございません。いわゆる有期契約等々含めて、雇用全般についてとにかく安定に努めてもらいたいというメッセージを一生懸命発信をしているというところでございます。 以上でございます。
○参考人(川本裕康君) 今、採用の仕方並びに非正規従業員からの転換の話があったと思います。 先ほど、私、最初の御説明のときに、この十二月に経営労働政策委員会報告を発表いたしましたと申し上げました。これは、今年のものもそうでしたけれども、昨年もそうでしたけれども、まず一つは、極力非正規従業員さんから正規従業員に転換する制度を企業内で設けていただきたいということをずっと発信し続けております。
例えば、全勤労者の、民間の従業員でもいいんですが、正規従業員の全部の相加平均というのがとれたとしても、合成の誤謬ということがあって、それが世の中の社会情勢を反映するとは限らないという面もあるでしょうから、懸命に工夫をしてやっていくしかないなというふうに、今の受け取りの中で印象を持ちました。
つまり、大学を卒業したけれども、正規従業員を募集をしていないから、特に地方はそうなんです。ですから、派遣労働者になるとかフリーターになるしかない、そういう職業しか募集をしていないから、正規従業員を募集していないから。で、残念ながら、もう一度正規従業員のチャレンジをしてくれればいいんだけれども、そのチャンスを失ってしまった。
大谷局長、例えば正社員と同じ労働時間を働いていることにより本法の対象とならないフルタイムパートの方々が、例えばですよ、所定労働時間を週一時間短くしてください、週一時間ね、正規従業員の労働時間よりも一時間短くしてください、そのことで私はパート労働法上の、今回の改正法の救済を直接に受けたいということで事業主に申し出た場合は、事業主はこれを拒むことはできないという理解でよろしいですか。
ということで、今の様々な労働条件のより安い労働力、より安い労働力、正規従業員ではなくて派遣あるいは外国人、そういう形で底が抜けちゃっているんですよ。だから、今回の法案も、幾つかある法案と合わせて底が抜けた状況を少し底上げしようという意味合いが私どもは期待をしていたんです。
○副大臣(武見敬三君) ただいま委員御指摘のとおり、この平成十八年版の労働経済の分析において、総務省就業構造基本調査を基に集計した結果によりますと、確かに配偶者のいる男性従業員の割合を就業形態別に見ますと、二〇〇二年、正規の従業員が六七・二%、非正規の従業員が五三・〇%でございまして、非正規従業員の方が正規従業員よりも有配偶率が低いというのは事実でございます。